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【不動産トラブルQ&A】 借地権者は所有権の取得時効を援用できるか?

Q&A

【御相談内容】

私の所有地の隣地には、地主(土地賃貸人)のAさんから土地を借りている借地人のBさんが建物を建てて住んでいますが、最近になって境界線付近にあるブロック塀が私の所有地に30㎝程越境していることが分かりました。Bさんに対して、ブロック塀を本来あるべき境界線に移動するよう求めることはできるのでしょうか?借地人であるBさんが越境部分の取得時効を援用することはできるのでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

借地人が越境部分については無権利者といえる地主(土地賃貸人)の取得時効の援用をすることができるかについて、最高裁の判例はなく、下級審の裁判所では判断が分かれています。慎重な対応が必要な事案ですので、それまでの事実経過を整理して弁護士に御相談されることをお勧め致します。

借地人の時効援用権を否定した裁判例としては、前橋地判昭和43.10.8があり、肯定したものとしては、東京地判昭和45.12.19、東京地判平成元.6.30などがあります。

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