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【離婚・男女問題Q&A】 認知について

Q&A

【御相談内容】

私は21歳で大学に通っていますが、先月、同い年の交際相手の子を妊娠していることが分かりました。相手とその両親は中絶を求めてきていますが、私は自分一人でも産んで育てたいと考えています。どう対処していったら良いでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

妊娠した子を産むかどうかは母親となる方が御自身の意向のみに基いて決めるべきことです。

まずは相手方に対し、任意で認知するよう求め、速やかに応じない場合には、家庭裁判所で、胎児認知の届出を求める調停を申し立てることになります。

もし、調停が不成立となった場合には、出生後にはなりますが、認知の訴えを提起して、強制的に認知を認めてもらうことも可能です。

認知がなされた後は、養育費の取り決めをして、生まれてくるお子さんの生活費を確保していくことも重要です。

認知についてお悩みの方は、八王子駅南口徒歩1分、離婚・男女問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。