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【借金トラブルQ&A】 個人再生のメリット・デメリットは?

Q&A

【御相談内容】

自己破産ではなく、個人再生手続を利用して借金の整理をしようと考えていますが、個人再生のメリットのデメリットにはどのようなものがありますか?

【弁護士からのアドバイス】

個人再生のメリットは①借金の大幅減額が可能である、②破産とは異なり自宅等の資産を残せる、③免責不許可事由が問題にされることがない、④職業上の欠格事由とされることがないといった点です。

他方で、個人再生のデメリットは、①解決まで最低でも半年以上かかる、②住宅ローン以外の負債が5000万円超の場合は利用できない、③減額された借金を3年〜5年で分割返済しなければならない、④住宅ローンは減額できない、⑤官報に記載される、⑥信用情報に登録され、再生計画に基づく返済終了後5年程度は融資等を受けられないといった点です。

借金問題でお悩みの方は破産、再生、任意整理といった債務整理手続の中からご自身に最も適した方法を選択する必要があります。

個人再生手続の利用をご検討されていらっしゃる方は、八王子駅南口徒歩1分、借金問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。