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【相続トラブルQ&A】 遺言書を取り消したいときはどうする?

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【御相談内容】

私は60歳の会社経営者です。妻には5年前に先立れ、子どもは娘が一人いて既に結婚して家を出ています。。先日、2年くらい同居している女性を受遺者として、私が死んだら私の全財産をその女性に取得させる内容の遺言書を作成しましたが、友人の社長から、私が死んだら娘と内妻が揉めるから取り消した方が良いと言われました。一度書いた遺言書を取り消すことはできるんでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

遺言書はいつでも取り消すことができます。

但し、後で撤回遺言の有効性について争われないよう、撤回・取消の遺言書は必ず公正証書の方式によって作成するようにしましょう。

遺言書の作成を御検討されている方、一度書いた遺言書の取り消しをされたい方は、八王子駅南口徒歩1分、相続トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。