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【相続トラブルQ&A】 自分に不利な遺言書が出てきたら(遺留分減殺請求)?

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【御相談内容】

昨年父が他界し、家族で遺産相続の話し合いをしました。母(配偶者)3年前に他界していて、相続人は姉(長女)と私(二女)の2名です。姉から、全財産を姉に相続させる内容の遺言書があるから、私に渡す財産はないと言われました。本当に私は何ももらえないのでしょうか?遺留分という制度があると聞いたのですが、どのようにしたら良いでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

相続人には、法律上、遺留分、すなわち、被相続人の意思によっても奪うことができない相続財産に対する最低限の取り分が保障されています。

今回のケースでは、相続人は長女と二女の2名ですので、二女の御相談者は、法定相続分2分の1のさらに2分の1の割合である4分の1の遺留分を主張することができ、長女に対して、その分を支払えと請求することができます。
遺留分減殺請求は遺留分侵害の事実を知ったときから1年以内に権利行使の意思表示をする必要があります。

自分に不利な遺言書が出てきた場合、遺留分減殺請求をお考えの方は、八王子駅南口徒歩1分、相続トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。