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【大家さんのための賃貸トラブル相談室】 使用目的違反が判明した場合の対処法
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【大家さんからの御相談】
私は,所有するビルの一室を「不動産会社の事務所」として使用するという約束で賃貸したのですが,最近になって,その建物内で賃借人が「レンタルオフィス」の営業をしていることが判明しました。賃貸人としては,どのように対応すればいいでしょうか?
【弁護士からのアドバイス】
賃貸借契約書上,使用目的が「不動産会社の事務所」と定められている以上,その建物で「レンタルオフィス」を営むことは用法遵守義務違反・使用目的違反となりますので,賃貸人としては,契約を解除して建物の明渡を請求することができます。
手続的には,①用法違反を是正する旨の警告書を内容証明郵便で送付する,②①によっても是正されない場合には賃貸借契約を解除する,③②の後も任意に建物を明渡さない場合には訴訟を提起するという流れになります。
なお,この種の事案では,用法遵守義務違反の事実を証拠化できるかどうかがポイントとなりますので,賃借人がレンタルオフィスを営んでいる状況を写真,ウェブサイト画面の印刷等の方法により,保存しておくようにして頂きたいです。
賃貸物件の用法遵守義務違反・使用目的違反でお悩みのオーナー様,管理会社様は,八王子駅南口徒歩1分,不動産賃貸トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。