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【大家さんのための賃貸トラブル相談室】 更新料を確実に取れるようにするには?

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  1. 【大家さんからの御相談】

更新料を確実に請求できるような賃貸借契約書を作成したいと考えています。どのような点に注意すればよいでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

以下の2点がポイントです。

①更新料支払条項を明記する。

賃貸借契約書、「更新時(法定更新の場合も含む)に更新料として新賃料の1か月分を支払うものとする。」といった更新料支払特約を明記すること。

②自動更新条項を設ける。

「法定更新の場合には更新料の支払義務はない。」という主張が賃借人側からなされても対処できるよう、「期間満了の6か月前までに賃貸人又は賃借人が更新しない旨の通知(以下、「更新拒絶」という。)をしない限り、本契約は期間満了日の翌日より同一条件で所定の期間更新される。」旨の自動更新条項を設けておくことも必要です。この自動更新条項を設けておくことで、賃借人が更新契約書に署名・押印してくれない場合であっても、合意更新がなされたことを前提に、更新の都度、更新料を請求することが可能となります。

更新料の支払を拒否された、賃借人が更新契約書に署名・押印してくれず悩んでいる、これから賃貸借契約書を作成しようと思うが更新料を確実に請求できるような契約書を作りたいとお考えのオーナー様は、八王子駅南口徒歩1分、不動産賃貸トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。