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【相続問題Q &A】 特別受益とは

Q&A

【御相談内容】

先日、父が亡くなり、相続人である私と姉が遺産分割について話し合いをする機会がありました。姉は生前の父から自宅のリフォーム費用や車の購入代金等、約3000万円の資金提供を受けていました。このような場合でも私と姉は亡くなった時点で残っていた財産のみを対象として分割協議するしかないのでしょうか。特別受益というものがあると聞きまさしたがどのような場合に認められるのでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

特別受益とは、特定の相続人が被相続人から、遺贈または婚姻もしくは養子縁組のためのもの、もしくは生計の資本としての生前贈与等を受けた場合のその遺贈または生前贈与をいいます。特別受益は相続財産の前渡しとみなして、相続財産に特別受益の価格を加えたものを相続財産とみなし相続分を計算した上で、そこから特別受益の額を控除することで、相続人間の公平を図ることが認められています。

具体的には以下のような場合があります。

①生前に被相続人に自宅を買ってもらった。②生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった。

③生前に被相続人から、生活費の援助を受けていた。

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