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【相続問題Q &A】 遺言事項について

Q&A

【御相談内容】

遺言書にはどんな事を書くことができますか?遺言でできる事を教えて頂きたいです。

【弁護士からのアドバイス】

遺言でできることには以下のようなものがあります。

1 財産処分

自分財産について、誰に何を取得させるかを指定することができます。

2 相続人の廃除

相続人の中に自分の財産を引き継がせたくない方がいる場合に、遺言で当該相続人を廃除することができます。また、一旦廃除した相続人について、遺言で廃除の取り消しをすることも可能です。

3 子の認知

生前に認知しなかった子を遺言で認知して自己の財産を相続させることができます。

4 後見人および後見監督人の指定

遺言者が親権者である場合、未成年の子の後見人を指定することができます。

5 相続分の指定の委託

遺産の具体的な分け方を相続人等に委ねることができます。

6 遺産分割の禁止

5年以内に限り,遺産分割を禁止することができます。

7 遺言執行者の指定

遺言書の作成をお考えの方は、八王子駅南口徒歩1分、相続問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。