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【裁判手続Q&A】 弁護士費用を相手方に負担させることはできるか?

Q&A

【御相談内容】

当社は,建築資材の卸売販売をしております。Y社に対して,300万円の売掛金(未収金)がありますが一向に支払ってくれず,このままだと時効消滅のリスクがあるため,訴訟提起を予定しております。裁判で勝訴した場合,訴訟費用は相手方の負担となると聞いたのですが,当社が依頼する弁護士に支払った弁護士費用を相手方に負担させることはできますか?

【弁護士からのアドバイス】

法律で定められている訴訟費用は,基本的には裁判に負けた者が負担することになります。訴訟費用には,訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか,書類を送るための郵便料及び証人の旅費日当等があります。ここでいう訴訟費用は,裁判を行うのに必要なすべての費用を意味するものではなく,弁護士費用は訴訟費用に含まれないとされております。

従って,上記御相談案件では,仮に,勝訴したとしても,原則として,弁護士費用は貴社の自己負担となります。

なお,例外的に,裁判所では,交通事故事件,慰謝料請求事件等,不法行為に基づく損害賠償を請求する事案では,認容額の10%相当の弁護士費用を損害と認める運用がなされております。

訴訟提起を御検討されておられる方,訴訟を提起されてしまった方は,八王子駅南口徒歩1分,訴訟トラブルをに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。