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【企業法務・コンプライアンス相談室】 売掛金回収手段としての仮差押について

Q&A

【経営者からの御相談】

A社に対して500万円程度の売掛金がありますが、何度催促しても待ってほしいというばかりで回収の目処が立たず困っています。訴訟手続以外に早期に売掛金を回収する方法はありますか?

【弁護士からのアドバイス】

早期回収を期待し得る方法として、仮差押・仮処分があります。
相手方が銀行借入をしていたり、取引先に対して売掛金債権を有する場合には、相手方が銀行や取引先(第三債務者といいます。)に対して有する預貯金債権や売掛金債権を仮差押することで、借入金債務等の期限の利益喪失事由を発生させ、又は、売掛金債権を凍結させることで、相手方の資金繰りに大きな打撃を与えることができます。

これにより相手方が任意で支払う旨申し入れてくることが多々あります。

そして、その機会を利用して、売掛金債務について公正証書を巻くことができれば一石二鳥です。

未収金の回収でお困りの経営者の方、御担当者の方は、八王子駅南口徒歩1分、売掛金回収、企業法務・コンプライアンス問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。