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【企業法務・コンプライアンス相談室】 従業員からの退職申入れと雇用契約の終了時期

Q&A

【経営者からの御相談】

当社の社員Aが退職届を持って来て今日で辞めると言って来ました。Aには任せている現場があるので、今日辞めると言われても困ってしまいます。従業員から退職申入れがなされた場合、雇用契約はいつ終了するのでしょうか?なお、Aは正社員で、給与は月給制です。

【弁護士からのアドバイス】

民法627条1項 は、労働者は2週間の予告期間を置けばいつでも雇用契約を解約できる旨定めています。

他方、期間によって報酬を定めた場合には,当期の前半に退職申入れをすれば,次期に退職できるものとされています(民法627条2項)。
すなわち、月給制が採用されている本件では、月の前半に退職を申し出れば当期末に、月の後半に退職を申し出れば次期末に退職となります。

従って、Aに対しては、少なくとも、当月末又は次期末までは就労義務があること、さらには、現場の引継ぎ等を放棄して会社に損害が発生した場合には、損害賠償請求せざるを得ない場合もありうる旨伝えて頂き、残務の整理ないし引継ぎに協力するよう説得すべきと言えます。

従業員、社員から、今日で辞める等と一方的に雇用契約の解約を告げられた場合など、労務問題を抱えていらっしゃる経営者の方、御担当者の方は、八王子駅南口徒歩1分、企業法務・コンプライアンスに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。