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【企業法務・コンプライアンス相談室】 就業規則の作成について

Q&A

【経営者からの御相談】

当社は従業員が5名の事業所ですが、就業規則を作成する義務はありますか。就業規則を作成する場合、どのような点に気をつけるべきでしょうか。

【弁護士からのアドバイス】

常時10人以上の労働者がいる場合には就業規則の作成が義務づけられています(労働基準法89条)。
したがって、従業員が5名の場合には、就業規則の作成は義務ではありません。

もっとも、従業員の労働条件を明確にするためには就業規則を作成する方が望ましいですし、従業員の個別の同意を得なくても就業規則の変更により労働条件を変更することができる場合があります。

就業規則の整備が未了の場合には、八王子駅南口徒歩1分、労働問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。