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【刑事事件Q&A】 痴漢事件の処分、量刑は?

Q&A

【御相談内容】

今回、私の息子が痴漢で逮捕されました。息子は3年前にも痴漢で逮捕されましたが、そのときは弁護士が示談を成立させてくれて不起訴処分になりました。今回は2回目ですので、不起訴処分にしてもらえる可能性はないでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

2回目の逮捕でも被害者との間で示談が成立すれば再度不起訴処分を獲得できる可能性はあります。

そのためには、逮捕直後から、本人が罪を認めて反省の態度を示し、早期に被害者に対して謝罪と弁償を申し入れる必要があります。

痴漢で逮捕された場合には、①不起訴処分→②罰金刑→③執行猶予付懲役刑→④懲役刑(実刑=刑務所服役)という順序で段階的に処分が重くなるように運用されています。

仮に、有罪となる可能性が高くても、できる限り軽い処分で済むよう被疑者・被告人のために尽力する、それも弁護士の使命です。

身内、知人の方が痴漢で逮捕された場合には、八王子駅南口徒歩1分、刑事事件に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。