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【裁判手続Q&A】 裁判所から訴状が届いた場合の対処法

Q&A

【御相談内容】

昨日、裁判所から、口頭弁論期日呼出状と訴状が特別送達で送られてきました。呼出状には、第1回口頭弁論期日が7月8日、答弁書提出期限が7月1日と書かれていました。私は仕事があって行かれませんし、答弁書の書き方も分かりません。訴状に書かれている内容は全部デタラメでなぜ私が訴えられなければならないのか分かりません。どうしたら良いでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

裁判所から訴状が届いた場合には、必ず期日までに答弁書を提出して対応しなければなりません。期日に出頭せず、答弁書も提出しない場合には、原告の主張を争わないものとみなされ、請求認容判決が出されてしまいます。

なお、第1回口頭弁論期日に限っては、事前に答弁書を提出しておけば、裁判所に出頭せずに答弁書を陳述した扱いとしてもらう事が認められています(擬制陳述といいます。)。

裁判所から訴状が届いた場合には、お早めに、八王子駅南口徒歩1分、訴訟問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。