新着情報news

【大家さんのための賃貸トラブル相談室】 連帯保証人を求める際の留意点は?

Q&A

【大家さんからの御相談】

先日,入居者のAさんが家賃を滞納していたので,連帯保証人のBさんに連絡したところ,Bさんから,「自分はAさんの保証人になったつもりはない。賃貸借契約書に署名・押印もしていないから,保証人としての責任を負うことはない。」と言われてしまいました。契約時には,管理会社を介して,①連帯保証人引受書,②住民票,③印鑑登録証明書を受領しています。Bさんに対して,滞納家賃の支払を請求することはできないのでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

賃借人のAさんが,連帯保証人Bさんに無断でBさんの名義を冒用していたという場合には,原則として,Bさんは連帯保証人の責任を負うことはありません。

しかしながら,本件では,連帯保証人から,①連帯保証人引受書,②住民票,③印鑑登録証明書の提出を受けていますので,保証契約の成立を証明する証拠がしっかりと確保されています。

従って,Bさんに対して,滞納家賃の支払を請求することは可能です。

なお,賃貸借契約について,連帯保証人を求める場合には,連帯保証人から,上記①~③のほか,収入証明資料(直近の源泉徴収票又は確定申告書,市区町村発行の課税証明書等)の提出を受け,万が一の場合に備えて,保証人の資産等を仮差押できるような体制を整えておくことが重要です。

保証人の経済的信用等の審査方法,家賃の滞納等が生じた際の民事保全手続の活用,保証人が死亡した場合の効果的な債権回収方法等,賃貸借契約の連帯保証人に関する御相談がおありのオーナー様,管理会社様は,八王子駅南口徒歩1分,不動産賃貸トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。