新着情報news

【大家さんのための賃貸トラブル相談室】 連帯保証人が死亡していることが判明した場合の対処法

News

【大家さんからの御相談】

賃借人のAさんが家賃を3か月滞納しており催告しても一向に支払ってくれません。また,弁護士に依頼して連帯保証人のBさんに保証債務の履行を求める通知を送りましたが不在のため返送されてしまいました。そこで,弁護士に連帯保証人のBさんの住民票を取ってもらったところ,1年以上前に死亡していることが判明しました。連帯保証人のBさんの相続人に対して,滞納賃料等の支払を請求することはできるのでしょうか?

【弁護士のアドバイス】

連帯保証債務は相続の対象となりますので,連帯保証人のBさんが死亡すると,Bさんの相続人は相続放棄をしない限り,連帯保証債務を相続し,Aさんの滞納賃料等の支払義務を負うことになります。

相続の放棄は,相続の開始があったことをしったときから3か月以内にしなければなりません。

今回のケースでは,既に,相続放棄の申述期限である3か月が経過している可能性がありますので,賃貸人としては,Aさんと連帯保証人Bさんの相続人の方々双方に対して滞納賃料等の支払を請求することが可能です。

連帯保証人Bさんの相続人調査は弁護士に御依頼頂ければ可能です。連帯保証人が死亡したことが判明した場合には,お早めに当事務所まで御相談下さい。