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【大家さんのための賃貸トラブル相談室】 賃料の値上げ(賃料増額請求)が認められる場合とは?

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【大家さんの御相談】

私は,昭和40年ころから,自宅周辺の土地を貸していますが,これまで地代(賃料)をほとんど値上げしてきませんでした。土地の固定資産税額がどんどん上がってきてしまったので,現在の地代(賃料)は固定資産税額の1.2倍程度になってしまいました。管理の手間やコストを考えるとほとんど利益はない状況です。先日,知り合いの不動産屋から,「近隣相場と比較すると現在の地代(賃料)は安すぎるので,弁護士に頼んで賃料増額請求をしてもらったらどうか?」という提案をされました。借地人(賃借人)の同意がなくても地代(賃料)の増額(値上げ)が認められることはあるのでしょうか?

【弁護士のアドバイス】

賃料を値上げできる場合については借地借家法に規定があり,①租税などの負担の増加,②土地や建物の価格の上昇その他経済事情の変動,③近隣の同種の物件の賃料に比べて不相当となったときに値上げできるものとされています。

まずは,不動産屋や不動産鑑定士に御相談して頂き,相場に照らした適正賃料を算定してもらい,賃料の査定書を根拠に,賃借人に対して,内容証明郵便で賃料増額請求の通知書を送付し,交渉を開始します。

話合いがまとまらない場合は,裁判所に調停を申立て,調停が不調となった場合には,非訟事件手続という制度を利用して,裁判所に適正賃料額を決定してもらうことになります。

近隣相場と比較して地代や家賃が安過ぎるとお感じになられた場合には,お早めに,当事務所に御相談下さい。