新着情報news

判例ニュース 「預貯金も遺産分割の対象となる。」(最高裁判所平成28年12月19日大法廷判決)

News

少し前の事ですが,遺産相続に関連して最高裁は、従来の実務上の運用に大きな変更をもたらす判決を下しました。

すなわち,最高裁は「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」と判示しました。

従前は,遺産分割協議を経なくても,各相続人は,自己が相続人であることを証明する資料(戸籍謄本等)を揃えれば,その法定相続分相当額については,金融機関から払戻しを受けることが可能でしたが,今後は、遺産分割手続をしない限り,預貯金が半永久的に凍結されてしまうことになりました。

実際,当事務所が依頼を受けていた預金払戻請求訴訟では,上記最高裁判決が出る前は,裁判所は銀行に対して払戻を命じる判決を出してくれていましたが,最高裁判決後は預金払戻請求を棄却する判決を出すようになりました。

御相談者の皆様には,このような実務上のルール変更を踏まえた相続対策をアドバイスしていきたいと考えております。

預貯金の早期の払戻を実現できるようにしておくには,遺言書を作成して遺言執行者を定めておくことが不可欠です。また,遺言代用信託の設定、生命保険契約の締結等の事前の対策が有効な場合も多いと考えられます。

遺産総額が多額になることが予想される場合には,相続人が,相続税の納税資金の調達に四苦八苦することが想起されますので,必ず,御相談にいらして下さい。