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【相続問題Q& A】 遺留分減殺請求について

Q&A

【御相談内容】

先日、父が亡くなりました。四十九日の法要の際に、姉から、生前に父が作成した遺言公正証書を見せられました。その遺言書は父名義の遺産の全てを姉に相続させるという内容のものでした。相続人は次女の私と姉の二人だけです。私は何ももらえないのでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

御相談者の場合、包括受遺者であるお姉様に対して、遺留分減殺請求をすることにより、遺産の価格の1/4相当額の財産を取得する、あるいは、金銭でその支払を受ける(価格弁償といいます。)ことが可能です。

遺留分減殺請求権は、自己の遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内に行使しなければ、時効により消滅してしまいます。

被相続人名義の財産の全て又はその大部分が、遺言又は生前贈与により、御自身以外の相続人に譲渡されてしまったことが判明した場合には、お早めに、八王子駅南口徒歩1分、相続問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。