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【相続問題Q&A】 遺言書を作成すべき人④障害者の相続人がいらっしゃる方

Q&A

【御相談内容】

私は、妻に先立たれ、3人の子供がいますがそのうちの1人が重度の精神障害者です。やはり遺言書は作成しておいた方が良いのでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

重度の精神障害者の方がいらっしゃる場合、御相談者の死後、そのままでは有効な遺産分割協議ができない可能性があります。

また、仮に、他の相続人が主導して遺産分割協議が行われたとしても、適正に財産が分配されるとは限りません。

従って、相続人の中に重度の精神障害者がいらっしゃる場合には、必ず公正証書で遺言書を作成すべきといえます。その際には弁護士等を遺言執行者に指定しておけば、御相談者の死後の遺産の分配まで確実に行われるので安心です。

遺言書の作成をお考えの方、障害者のお子様がいらっしゃる方は、八王子駅南口徒歩1分、相続問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。