新着情報news

【相続問題Q&A】 遺言書を作成すべき人 ③相続人がいない場合

Q&A

【御相談内容】

私は現在75歳です。10年ほど前に夫を亡くして以来、1人で暮らしてきました。私たち夫婦には子どもがおらず、私の両親は既に他界しており、私に兄弟姉妹はいません。私には自宅の土地建物と約8000万円預貯金がありますが、私が死んだら私の財産はどうなるのでしょうか?夫の死後、お世話になったAさんにあげることはできるのでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

相続人不存在の場合には、御相談者名義の財産は、特別な事情がない限り、国庫に帰属してしまいます。

従って、Aさんに財産を引き継いでもらうためには、遺言書の作成が不可欠です。

遺言書を公正証書で作り、弁護士を遺言執行者に指定しておけば、遺言者死亡後の名義変更等の手続をスムーズに進めることが可能です。

生前にお付き合いのあった方以外でも、お寺や宗教法人、社会福祉法人などを受遺者とする遺言書を作成することも可能です。

ご自身の財産を相続する人がいない方、相続人以外の人に財産を引き継がせたい方、弁護士を遺言執行者に指定して自分が死んだ後の財産処理を委ねたい方は、八王子駅南口徒歩1分、相続問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。