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【相続問題Q&A】遺言書を作成すべき人 ①子どもがいないご夫婦

Q&A

【御相談内容】

私たち夫婦には子供がいません。私は70歳、夫は75歳です。今はまだ2人とも健康ですが、将来、どちらかが死亡した場合、夫や私名義の財産はどうなるんでしょうか?遺言書は作るべきでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

子供がいないご夫婦の場合、例えば、先にご主人が亡くなると、遺言書がない場合には、ご主人名義の財産は、配偶者であるあなたに4分の3、ご主人の兄弟姉妹に4分の1の割合で相続されることになります。

しかし、ご主人としては、通常、奥様である御相談者に財産を引き継いでもらいたいとお考えであるはずです。

このような場合には、全財産を配偶者に相続させる旨の遺言書を作成しておくことが不可欠です。

なお、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、配偶者に全財産を相続させる旨の遺言書を作成しておけば、後にトラブルになることもありません。

遺言書を作成すべきかどうかお悩みの方、自分が死んだら財産が誰に相続されるかを把握しておかれたい方は、八王子駅南口徒歩1分、相続問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。