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【離婚・男女問題Q&A】 離婚後の子の氏について

Q&A

【御相談内容】

夫と離婚して、私は旧姓に戻る予定です。子どもは私が親権者となって監護養育することになりますが、離婚後の子どもの戸籍や氏はどうなりますか?

【弁護士からのアドバイス】

離婚に際して、母親が親権者となり、かつ、旧姓に戻ったとしても、当然に子の氏(苗字)や戸籍が変更されるわけではありません。

子どもを母親の戸籍に移すためには、家庭裁判所で、子の氏の変更許可の申立てをする必要があります。

その上で役所に入籍届を提出することにより、母と子が同じ氏になり、同じ戸籍に入ることになります。

なお、母が復氏せずに婚姻中の氏を引き続き称する場合であっても、氏の変更許可の審判を得た後に入籍届を出す必要がありますので、注意が必要です。

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