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【離婚・男女問題Q&A】 離婚届の不受理申出とは

Q&A

【御相談内容】

先日、妻から離婚を切り出され、私も感情的になり、離婚届に署名・押印して渡しましたが、冷静になって考えてみると、私だけに非があるとは思えないし、子供達のためにもできれば離婚は避けたいと思っています。妻に渡した離婚届を回収したいのですが、妻が応じない場合、どう対処すべきでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

相手方があなたに無断で離婚届を出す恐れがある場合、離婚届を渡したもののもう一度やり直したいとお考えになった場合には、役所に離婚届不受理申出書を提出しておく必要があります。
理由はどうあれ、一旦、離婚届が提出されてしまうと、裁判で離婚が無効であると認められない限り、戸籍は元に戻りません。

離婚届不受理申出書を提出しておけば、相手方があなたの意思に反して離婚届を提出しようとしても,役所は受理しません。

平成20年5月1日以降になされた不受理申出には期間の制限はありません。

なお、不受理申出を取り下げたい場合には,別途,取下書を提出することになります。

離婚届の不受理申出制度について御相談がある方は、八王子駅南口徒歩1分、離婚・男女問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。