新着情報news

【離婚問題Q&A】 性格の不一致だけでは離婚できない?

Q&A

【御相談内容】

離婚調停を申し立てましたが、相手が離婚に応じなかったため、調停不成立となりました。離婚訴訟に進みたいと思いますが、性格の不一致だけで離婚を認めともらうことは難しいのでしょうか?何か良い方法はありますか?

【弁護士からのアドバイス】

相手方の意思に反して裁判所に離婚判決を出してもらうためには、民法770条が定める離婚原因となる事実を証明する必要があります。
①不貞行為、②悪意の遺棄、③三年以上の生死不明、④ 回復の見込みのない強度の精神病、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由の五つです。
いわゆる性格の不一致は、⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由」の一要素にはなりますが、それを基礎付けるエピソードとなる事実を証明する客観的な証拠がない限り、離婚判決を出してもらうことは困難です。

そのため、一般的には、性格の不一致、モラハラ等を理由に離婚を求めていく場合には、別居を相当期間継続した上で、訴訟に踏み切るという対応をとることになります。

通常は、二、三年別居が続けば、明確な離婚原因がなくても、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚が認められることが多いと言われています。

性格の不一致、モラハラ等で離婚をお考えの方は、八王子駅南口徒歩1分、離婚問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。