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【離婚問題Q&A】 別居期間中の生活費(婚姻費用)について

Q&A

【御相談内容】

数年前から夫に対して離婚の意思を伝えているのですが、一向に応じてくれません。そこで、子供を連れて別居しようと考えていますが、離婚協議が長引いた場合、生活費が心配です。何かいい方法はありますか?

【弁護士からのアドバイス】

離婚意思がない相手方と離婚協議や離婚調停を行う場合、成立するまでに1年〜2年くらいかかるのが一般的です。

そこで、これから別居をして、協議離婚や離婚調停を進める場合には、必ず婚姻費用分担調停の申し立てをセットで行うことを当事務所ではお勧めしております。
婚姻費用の分担調停を申し立てておけば、離婚協議開始後あるいは離婚調停開始後、離婚成立まで、相手方に婚姻費用を支払わせることが可能です。

離婚調停と婚姻費用分担調停をセットで申し立てることで、離婚意思のない相手方に対して、生活費支払義務の負担を課すことができ、次第に離婚に応じようという心理状態にさせられることが多々あります。

性格の不一致などを理由に離婚したいとお考えの方は、八王子駅南口徒歩1分、離婚問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。