新着情報news

【企業法務・コンプライアンス相談室】 対象従業員から労働局のあっせん手続を申し立てられた場合の対処法’m

Q&A

【経営者からの御相談】

先月退職した元従業員が、在職中に上司からパワハラを受けたと主張して当社を相手方として労働局にあっせん手続を申し立ててきました。どう対応すべきでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】
各都道府県の労働局には弁護士、大学教授等の学識経験者から選ばれるあっせん委員が、中立的な立場で紛争当事者の間に入り、当事者双方の主張を整理し、話合いによる円満な解決を図るあっせん制度が用意されています。
労働者が労働局にあっせんを申し立てた場合には、使用者側としては、社内で事実関係を調査した上で、弁護士、社労士等の専門家に相談し、労働者の主張が法的に認められる余地があるかどうかを慎重に検討する必要があります。

あっせんに応じる義務はありませんが、仮に、労働者の主張が法的には認められないものであっても、紛争が労働審判や訴訟に発展する可能性があるかどうかを見極めるため、基本的には出頭して反論を述べておくことをお勧めします。

労働問題で法律問題を抱えておられる企業様、経営者様は、八王子駅南口徒歩1分、労働問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。