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【大家さんのための賃貸トラブル相談室】 定期借地権とは

Q&A

【大家さんからの御相談】

定期借地契約にはどのような特徴がありますか?

【弁護士からのアドバイス】

貸した土地が必ず戻り、期間満了時の立退料も必要なくなり、地主が安心して土地を貸すことができる制度、それが定期借地せいどです。
定期借地権の特徴は次の3つです。
① 契約の更新がない

定期借地権は、旧法借地と違い契約の更新は一切なく、確実に契約関係が終了する。
② 建替による借地期間の延長がない

旧法借地では、借地人が契約期間の途中で建物を建替えた場合、借地期間が建替えた時点から再度リセットされて契約期間が伸びてしまうという問題があった。定期借地権は、契約期間中に建替えがあっても当初定めた契約期間が満了すれば土地が返ってくることとなった。
③建物買取請求権がない

旧法借地では、契約期間満了で土地を返す条件として、借地人が保有していた建物を地主に買取ることを請求できたが、定期借地権はこの建物買取請求ができなくなった。基本のルールは、借地人が建物を収去し土地を原状回復して返還することになる。

定期借地契約の締結を検討されているオーナー様、事業者様は、八王子駅南口徒歩1分、不動産賃貸トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。