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【賃貸管理会社のための賃貸トラブル相談室】 賃貸管理業務の範囲は明確に 

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【管理会社様からの御相談】

当社が賃貸管理を受託している物件のオーナー様から、近隣トラブルの調整や滞納家賃の回収等のトラブル解決を依頼されることが増えてきて、担当社員の業務の負荷やストレスが増大して困っています。

賃貸管理会社は、オーナーに対して、どのような業務を行う義務があるのでしょうか?管理委託契約を作成する際には、どのような点に注意すればよろしいのでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

賃貸物件のオーナーは、何かトラブルがあれば全部管理会社が対応してくれるという期待を抱いておられる方が多いのが現実です。また、管理会社も、可能な限り、オーナーの要望に沿うよう業務に尽力されていることかと存じます。

しかしながら、賃貸管理業務は、主として、入居者募集→審査→賃貸借契約締結の代行又は仲介→家賃の代理受領→退去時の原状回復の範囲の確認→敷金精算代行等を内容とするものであり、滞納家賃の回収や、近隣トラブルの解決等は、本来的な管理業務の範囲外というべきものです。

近隣トラブルの解決や滞納家賃の回収等の法的トラブルについては、本来、オーナーが弁護士に依頼して解決すべき事項であり、これを、管理会社に行う要求するのは過大な要求と言わざるをません。

管理委託契約書を作成する際には、標準管理委託契約書のひな型をそのまま流用するのではなく、特に、受託業務の範囲を明確化されるよう御注意頂きたいです。

賃貸管理業務の範囲を巡ってオーナーとの間でトラブルをお抱えの管理会社様は、是非一度、八王子駅南口徒歩1分、賃貸トラブルに強い中村法律事務所に御相談下さい。