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【離婚・男女問題Q&A】財産分与に時効はありますか?

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【御相談】

夫と協議で離婚しましたが、夫から、『今すぐは家を売れないし、すぐに現金は用意できないから、財産分与とかは落ち着いてからにしよう。』と言われました。私はそのまま待っていれば大丈夫でしょうか?財産分与は離婚届を出した後でも請求できますか?財産分与に時効はありますか?

【弁護士からのアドバイス】

離婚届を提出した後であっても財産分与を請求することは可能です。

但し、財産分与は離婚成立時から2年以内にしなければならないという期間制限があります(民法768条2項但書)。
この期限は、除斥期間といい、時効のように当事者の行為によって延びたりすることはなく、2年で当然に請求権が消滅してしまいます。

従って、相手方から財産分与に関する具体的な提案がない場合には、お早めに弁護士にご相談の上、財産分与の調停を申立てる必要があります。

財産分与について御相談がおありの場合には、八王子駅南口徒歩1分、解決実績多数、離婚・男女問題に強い中村法律事務所に是非御相談下さい。