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【借金トラブル相談室】 自己破産では不都合がある場合とは?

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【依頼者からの御相談】

自己破産では不都合な場合とはどのような場合でしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

1 資格制限がある場合

警備員や生命保険外交員等は、破産が認定や登録の取消事由とされていますので(警備業法4条の5、保険業法307条1項1号)、一定期間(東京地裁では同時廃止の場合で概ね4ヶ月程度)職務を行い得ない状況になります。

従ってこの期間は他の業務に従事して頂くくとになります。

もっとも、上記資格制限は免責許可決定が確定すれば解除されます。

2 財産の清算を避けたい場合

住宅、自動車、生命保険契約等の資産を残したい方は、自己破産は避けなければなりません。ただ、負債額が多額な場合には、本当にその財産を残す価値があるのかどうか慎重に検討することが必要です。

3 非免責債権がある場合

税金、社会保険料等は、自己破産でも個人再生でも免責や権利変更の対象になりません。

4 免責不許可事由がある場合

ギャンブル等著しい浪費によって負債が増大した場合は免責不許可となることがありますの

もっとも、実務上、免責不許可となるケースは、相当悪質な場合に限られますので、この点は破産者の生活改善に向けた努力次第で救済される余地が十分あります。

5 その他

自己破産を避けたい理由として、周囲の偏見、職場での評価などを挙げられる方もいらっしゃいますが、破産は法律が認めた制度ですので、このような心配は不要です。