新着情報news

【大家さんのための賃貸トラブル相談室】 原状回復(クロスの交換特約)

Q&A

【大家さんからの御相談】

賃借人の退去後、新たな入居者を募集するに際して、壁紙(クロス)を張り替えたいのですが、クロスの張替費用を賃借人に負担してもらうことはできますか?賃貸借契約書に「クロス(壁紙)の交換費用は借主が負担する。」という特約を設けておけば大丈夫でしょうか?

【弁護士のアドバイス】

自然な色落ちの場合や、冷蔵庫設置個所のいわゆる「電気ヤケ」跡については、原則として、敷金から控除することはできません。

他方、賃借人が、結露を放置し続けたために、クロスにカビが発生したような場合には、賃借人に対して、クロス交換費用の負担を求めることができる場合があります。

原状回復について賃借人とトラブルになりそうな場合には、是非一度、八王子駅南口徒歩1分、不動産に強い中村法律事務所に御相談下さい。