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【大家さんのための賃貸トラブル相談室】 鍵の交換費用の負担について

Q&A

【大家さんからの御相談】

アパートを退去する賃借人に対して,玄関ドアの鍵の交換費用を請求することはできるのでしょうか?賃貸借契約書に「賃借人は退去時に鍵の交換費用として金5万円を負担するものとする。」といった特約条項を明記していた場合はどうでしょうか?

【弁護士のアドバイス】

鍵の交換は,新たな入居者が安心して居住できる物件を提供したいという賃貸人側の都合で行われるものであり,賃借人が負う原状回復義務には含まれません。

従って,特約がない場合には,退去する賃借人に対して,鍵の交換費用を請求することはできません。

鍵の交換費用を賃借人の負担とする特約がある場合には,事実上,費用負担に異議を述べない賃借人も存在し得るところですが,近時の判例の傾向からすると,特約の効力自体が否定される場合も十分考えられます。

以上の見地から致しますと,大家さんの側では,契約時に賃借人に対して退去時に鍵の交換費用を御負担頂く旨十分御説明頂くことが不可欠といえます。トラブルの発生を防止するためにも,敷金精算時に御不安がある場合には,いつでも,当事務所まで御相談下さい。