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【相続問題Q&A】 遺産分割協議と債務不履行解除

Q&A

【御相談内容】

昨年父が亡くなり、私と姉の2人で相続することになりました。遺産は、姉夫婦が住んでいる土地建物と僅かな預貯金です。土地建物の評価額が約6000万円でしたので、姉が私に代償金3000万円を支払う内容の遺産分割協議が成立しました。しかし、土地建物の登記手続が完了したのに、姉が代償金を支払ってくれません。遺産分割協議を債務不履行で解除することはできますか?

【弁護士からのアドバイス】

遺産分割協議が有効に成立した場合には、共同相続人の債務不履行を理由に遺産分割協議を解除することはできないとされています。

このような場合には、御相談者としては、代償金の支払いを求める訴訟を提起することになります。

なお、本来は、遺産分割協議成立後に代償金の支払と引き換えに登記手続書類を受け渡すことにして、先履行のリスクを回避しておきたいところでした。

遺産分割協議に関してお悩みを抱えていらっしゃる方は、八王子駅南口徒歩1分、相続問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。