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【大家さんのための賃貸トラブル相談室】 アパート建替えと立退き交渉について

Q&A

【大家さんからの御相談】

私が所有する賃貸アパートは築40年でかなり老朽化して来ました。そろそろ賃貸業を息子に引き継いでもらおうと思いますが、相続税対策も兼ねて、この際、建て替えよう考えています。アパート建替えを理由に今の入居者さんに立ち退いてもらうことはできるのでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

借地借家法の適用がある賃貸借契約では、正当事由がなければ、賃貸人の側から契約を終了させることはできません(借地借家法28条)。

従って、アパート建替えを理由に立退きを求めることは原則としてできません。

もっとも、現実には、立退料、すなわち、引越費用、新規物件にかかる敷金、礼金、前家賃、仲介手数料、借家権価格、テナントであれば営業補償などの支払いをすることで、立退きを実現できるケースも多々あります。

アパートの建替えをご検討中の大家さん、アパート建築業者様で、立退交渉についてお悩みを抱えていらっしゃる方は、八王子駅南口徒歩1分、不動産賃貸トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。