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【企業法務・コンプライアンス相談室】 売掛金債権の消滅時効について

Q&A

【経営者からの御相談】

ここ2,3年で売り上げがかなり伸びており,業績も順調ですが,帳簿上,未回収となっている売掛金が増えてきてしまいました。

この売掛金を回収できなくとも経営自体には大きな影響はありませんが,帳簿上,未収金が長期間残ってしまうのはできれば避けたいと考えています。売掛金はいつまでに請求しなければならないとか,期限,時効のようなものはあるのでしょうか。また,時効で消滅しないようにするためには,どうすればいいのでしょうか?請求書を送り続けているだけではだめなのでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

売掛金,貸付金,工事代金等の債権は,弁済期到来後,一定期間経過すると,時効により消滅します。消滅時効にかかった債権はもはや請求できません。

民法上、債権の消滅時効期間は10年ですが,会社や個人事業主の方が有している債権は,商行為によって生じた債権として,5年で消滅時効にかかります。

また、特定の種類の債権については、3年以下の短期消滅時効が定められていますので,要注意です。

例えば、民法170条2号は「工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権」について3年の消滅時効を定めています。住宅の建築工事やリフォーム工事などの請負代金債権、あるいは設計報酬債権などは、3年間で消滅時効にかかります。

また、民法173条1号は「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権」について2年の消滅時効にかかるものとしています。様々な商品や製品の売買代金債権、売掛金債権等といった債権がこれに含まれます。

消滅時効を中断させるには,(1)請求,(2)差押え、仮差押え又は仮処分,(3)債務承認のいずれかの方法によることが必要です。

毎月,請求書を送り付けても,時効は中断しませんので要注意です。

未収金の処理,売掛金回収,時効中断等でお困りの経営者の方は,八王子駅南口徒歩1分,企業法務に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。